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子供のいない夫婦が先祖代々の家と土地を引き継いでいきたい

【事例】
夫H(73)と妻Y(69)には子供がいない。Hは介護施設に入所している。
Hは、自分の判断能力のあるうちに先祖代々の土地と家を自分が死んだ後、妻Yが住むためにYに引き継ぎ、妻の死亡後は、自分の弟の長男A(40)に引き継がせたいと考えている。




「家族信託」による活用例

夫Hを、委託者兼受益者、弟の長男Aを受託者、信託財産を夫Hの所有する家と土地とし、目的をその管理とした信託契約を結ぶ。H死亡後は、Hの妻Yが受益者となりY死亡後信託は終了する。終了した時点で長男Aを残余財産帰属者とし、家と土地はAが取得する。
このような内容で夫Hと、弟の長男Aで信託契約を締結します。


「家族信託」のここがポイント

夫Hが生前に家と土地を信託することで、自分が死亡したとき先祖代々の土地と家が妻Yに引き継がれ、さらにY死亡後の引き継ぎをAと決めることができる。

通常の相続にてらすと、夫Hの兄弟姉妹や弟の長男Aは、妻Yの相続人ではない。
夫Hが、妻Yの死亡後遺産を誰に引き継がせるか、指定することはできない。
妻Yが、「夫の弟の長男Aに遺贈する」と遺言を書いても、後で遺言を書き換えられることもありえる。
信託によって、家と土地の所有権は弟の長男Aに移りますが、「家族信託」契約に基づき、夫Hも、妻Yも生きている間、この家に住んでいることができます。

弟の長男Aは、信託財産である間、所有者だからといっても目的以外となる家と土地を売却することはできません。

仮に長男Aに借金があった場合、この家と土地の所有者は長男Aでありますが、信託財産である間、弟の長男Aの債権者は、これを差し押さえることはできません。


信託財産
受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分すべき一切の財産をいう。
委託者
財産を預ける人(信託する財産の元の所有者)
受託者
信託財産を預かって、管理又は処分及びその他、信託の目的達成のために、必要な行為をすべき義務を負う人(財産の所有者)
受益者
信託財産から利益を受ける人(受益権を有する者)