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結婚20年以上の夫婦間での自宅贈与は遺産分割の対象から除かれる

相続税法の改正によって配偶者の生活保障が厚くなります。結婚20年以上の夫婦の間で自宅の遺贈、贈与があった場合、その不動産は遺産分割の対象ではなくなります。今回は特別受益とその持ち戻しの免除についてご説明します。


相続法の改正により、配偶者がより守られる内容に

今回の相続税法の改正によって、「結婚20年以上の夫婦間での自宅贈与は遺産分割の対象から除かれる」ことになりました。

これは今回の改正で、「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、配偶者に居住用の建物又は敷地を遺贈又は贈与したときは、持ち戻し免除の意思表示があったと推定する」という項目が加えられたことによります。

しかし、この項目を理解するためには「特別受益」について知る必要がります。以下、具体例をもとにお話ししましょう。


特別受益とその持ち戻しについて

特別受益とは、相続人の中に被相続人(亡くなった人)から特別に利益を得ていた人がいた場合、その人が受けた利益をさします。

例えば夫Aさんが亡くなり、自宅2,000万円と預金4,000万円が妻B子さんと長男、次男に遺されたとします。ただし、夫Aさんは、自分が亡くなったあとの妻B子さんの暮らしを案じ、自宅を妻B子さんに生前贈与していました。これが特別受益にあたります。妻B子さんは特別受益者ということになります。

さて、妻のB子さんは、生前贈与された自宅にそのまま住み、遺された預金4,000万円については、法定相続分どおり子供たちと分けようと考えました。

つまり、次のように考えたわけです。

妻B子さん→「預金4,000万円×法定相続分1/2=2,000万円」
長男→「預金4,000万円×法定相続分1/4=1,000万円」
次男→「預金4000万円×法定相続分1/4=1,000万円」

しかし、改正前の制度では、妻B子さんに生前贈与された自宅2,000万円は特別受益にあたるため、相続財産に持ち戻し、Aさんの相続財産を「自宅2,000万円+預金4,000万円=相続財産6,000万円」として計算することになります。すると、次のようになってしまいます。

妻B子さん→「相続財産6,000万円×法定相続分1/2=3,000万円」
長男→「相続財産6,000万円×法定相続分1/4=1,500万円」
次男→「相続財産6,000万円×法定相続分1/4=1,500万円」

妻B子さんは、すでに自宅2,000万円を贈与され、今後も自宅に住むことにしているので、相続開始時に妻B子さんが受け取れるのは、「相続分3,000万円-自宅2,000万円=預金1,000万円」ということになります。


改正前と改正後の変化

しかし今回の改正で、結婚20年以上の夫婦間での自宅贈与は、遺産分割の対象から除かれることになりました。

妻B子さんが生前贈与された自宅2,000万円分は、夫Aさんの相続財産に加えられません。遺産分割の対象となる相続財産は、夫Aさんが遺した預金4,000万円ということになります。

すると、この場合の遺産分割は、はじめに妻B子さんが考えたようになります。

妻B子さん→「預金4,000万円×法定相続分1/2=2,000万円」
長男→「預金4,000万円×法定相続分1/4=1,000万円」
次男→「預金4,000万円×法定相続分1/4=1,000万円」

つまり、妻B子さんはこれまでに比べ、相続時に1,000万円多く受け取ることができるようになります。これが「特別受益の持ち戻しの免除」です。


「持ち戻し免除の意思表示があったと推定」するとは

これまでにも「特別受益の持ち戻しの免除」はありました。例えば、被相続人が遺言書に「生前贈与による特別受益の持ち戻しについてはすべて免除する」と、特別受益分を遺産に持ち戻さなくてよいと意思表示をした場合です。

しかし、こうした部分まで遺言書に記載できるのは、法律上の知識がある人に限られるのが実情です。

そこで、今回の改正において、結婚20年以上の夫婦間での自宅贈与については、遺言書に記載がなくとも「特別受益の持ち戻しを免除する」という意思があったと「推定する」、つまり、そう判断するということになったのです。

これは、配偶者に居住用住宅購入の資金を贈与した場合にも適用されます(ただし、居住用住宅に限ります。投資用の不動産等にはあてはまりません)。


注意点とその対処

しかし、遺留分(相続人に法律上確保された最低限度の財産)が問題にされた場合は、「持ち戻し免除の意思表示があったと推定」されても、その贈与は遺留分算定の基礎になります。

上の例で言えば、妻B子さんと長男との折り合いが悪く、長男が遺留分を主張するということも考えられます。そのため「持ち戻し免除」がなくなれば、長男は「相続財産6,000万円×法定相続分1/4=1,500万円」の相続を主張することになります。

この場合、もし長男との話し合いがつかなければ、妻B子さんが長男に500万円支払わなければならないことも考えられます。こうしたトラブルを防ぐためには、改正後も「特別受益の持ち戻しはすべて免除する」旨を遺言書に記載しておくなどの対処が必要です。